遺産分割協議・二世帯住宅の相続税について

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blogの更新がままらない中・・・
こんな話題ですみません。
私事ですが7月に母が亡くなりドタバタしておりました。
毎回、年始には年賀状をアップしていたので、その代わり?に喪中のご挨拶です。

散歩中に骨折をし、入院したりと年を追うごとに病院にお世話になることが多くなった母ですが、黄疸の症状が出て検査を行って癌が見つかったのが去年(2017)の事。
それから摘出手術を行い快方に向かっていたのですが今年(2018)再発し、入院しそのまま戻らぬ人となりました。

家族としては、段階的に死に向かっていく様子を見ていたので心構えはできていたのですが、本人は最後まで希望を捨てずに明るく余生を送っていたのが何よりの救いでした。
こんなことをわざわざ仕事も兼ねるblogに書くのもどうかと思うのですが・・・
やはり心残りはもっともっといろいろなところに連れて行ってあげたかったということ。

旅行好きの私ですが、母と旅行に行ったのは十年くらい前の香港・澳門旅行のみ。
その時はとても喜んでくれて、笑顔であふれる旅行中の写真を遺影に使わせていただきました。

そろそろまた旅行に連れ出そうとしているころに足を悪くして、先延ばししているうちにその機会を一生失ってしまいました。
その事が本当に心残りです。
娘とも一緒に旅行できるころになり、もっともっと思い出を作りたかったんですけどね。

そんな中、唯一の親孝行が隣り合う二世帯住宅を建てたこと。
結婚して世帯を別々にしながらも、娘の成長を共に見守れたことは母にも娘にとってもよいことだったと思っています。

母死去のメモ

何より驚いたのはこのメモ。
雑誌の撮影があり、娘の机周りを整理していた時に発見して驚いたのですが・・・
このメモを見て涙が出ました。
詳しく何を思って書いたのかは聞きませんでしたが、娘なりにおばあちゃんの死を受け止めたのでしょう。

二世帯住宅でおばあちゃんと共に過ごした8年間はきちんと娘の胸に刻まれ、これからも何らかの影響を与えてくれることでしょう。
本当に良かったです。

さて、本題?に戻りますが・・・
相続等の手続きを自身で行っています。
本当は、一通り手続きが終わったところで確実な情報をお届けしたかったのですが・・・

一つ問題が起こりました。
というのは、我が家は防火地域に建つ二世帯住宅ということで敷地を分割して100㎡未満に抑えた住宅を二軒並べる隣居という形態の二世帯住宅で建てたのですが・・・

Akatukihouse外構

それゆえに、「小規模宅地の特例」という相続税の軽減措置を十二分に活用できないという事です。
手続きを行う際にはもう一度受けれないかチャレンジしてみようと思うのですが、世帯を分けたことによって「子世帯」の建つ敷地に関して特例を受けることができないのです。
そのことにより、数十万円相続税が発生する見込みです。

そもそも、建築家なんだからそんな事は建てる前にわかっていたでしょ?
と思いになるかもしれませんが、
実は相続税の計算方法が平成27年に大幅に変わったのです。
※この改定によりある程度の広さの土地がある場合は1軒だとしても相続税の発生する可能性が出てきました

ですから、もともとは相続税の対象外の見込みだったためあまり深く考えていなかったんですが、幸運にも都内に土地があり、相続させていただいたことで思わぬ誤算が発生した訳です。

実態としては同居して介護等にもある程度は参加していただけに、防火地域の規制を逃れるために家がくっついていないことがあだとなりました。

おそらくですが、住民票などを母と一緒にしておくなどいろいろ対策はあったんでしょうね。
同じような環境で暮らしている方がいたら少し気にしてみてください。
※全く生計を共にしていない場合は趣旨とはずれると思いますが・・・

というわけで、今年一年いろいろありましたが、来年もよろしくお願いいたします。
こんな内容ですが新年のあいさつの代わりとさせていただきます。

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